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個人課税

ここしばらくブログの更新が滞ってしまいました。反省しています。

さて、ここ最近、個人の方からの税務相談がいくつか続きました。

独立開業に関するご相談や、相続税・贈与税に関するご質問の他、海外財産に関するご質問もありました。

相続税については、近い将来に基礎控除の縮小などの改正が予想されているので、多くの方の関心が高くなっている傾向にあります。

海外財産については、平成24年度税制改正で、国外財産調書制度が導入され、5000万円を超える国外財産を保有する個人(居住者)は、その保有する国外財産に係る調書の摘出が求められます。

詳細な規定は今後出てくると思いますが、平成26年1月1日以後に提出すべき国外財産調書より適用となっているので、平成25年12月31日時点で5000万円超の国外財産を保有する居住者は、平成26年3月15日までに当該調書を提出することになります。

これまで、国外財産に係る所得の申告漏れや相続財産の申告漏れが増加傾向にあったことが、本制度の導入の目的とされていますが、今後は、海外財産に関するご質問が増えてくるのではないかと考えています。