後継者である相続人が、相続等により経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式等を先代経営者であった被相続人から取得し、その会社を経営している場合には、その後継者が納付すべき相続税のうち、その株式等の一定部分に係る課税価格の80%相当に対応する相続税について、納税猶予の適用があります。
また、後継者である受贈者が、贈与により、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式等を先代経営者であった親族から一定以上取得し、その会社を経営している場合には、その後継者が納付すべき贈与税のうち、その株式等の一定部分に係る贈与税について納税猶予の適用があります。