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一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする個人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。青色申告制度を行うことができるのは、不動産所得、事業所得、山林所得のある個人で、青色申告には所定の申請手続きが必要となります。