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短期滞在者免税

来日した外国人が日本国内での勤務に基づいて取得する給与所得は、原則として、国内源泉所得として所得税課税の対象となります。したがって、1年未満の期間で日本に派遣された所得税法上「非居住者」とされる従業者であっても、日本において行なった勤務に基因する部分については所得税が課され、20%の税率により所得税の源泉徴収が行われます(国外で支払われる給与で源泉徴収の対象とならない場合は、申告納税を行なうことになります)。

ただし、日本との間で租税条約を締結している国の居住者が日本で短期間の勤務を行なう場合は、一定の要件を満たすことにより、原則的に日本での課税が免除され、これを一般的に「短期滞在者免税」といいます。

この短期滞在者免税を受けるための要件は、それぞれの租税条約により若干異なっていますので注意が必要です。