分かりやすさと専門性を追求し、常にお客様の目的や問題意識を踏まえたコンサルティングをご提案いたします。

納税管理人

個人が国内に住所を有していない又は有しないこととなる場合、あるいは、法人である納税者が日本に本店又は事務所等を有しない又は有しないこととなる場合に、税務申告書の提出その他国税に関する事項を処理するために選任されるのが、納税管理人です。

納税管理人は、原則として出国前等に選任しますが、出国後でも申告の必要の都度、選任することもできます。
納税管理人を定めたときには、その非居住者・外国法人の納税地を所轄する税務署長に「所得税・法人税の納税管理人の届出書」を提出する必要があります。この届出書を提出した後、税務署が発送する書類は、納税管理人あてに送付されますが、確定申告書は非居住者・外国法人の納税地を所轄する税務署長に提出します。