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外国子会社配当益金不算入

外国子会社配当益金不算入とは、内国法人が、一定の外国子会社から受け取る配当金を益金不算入とする制度で、2009年度税制改正において導入されました。これは、外国子会社からの配当にかかる二重課税排除の方法を、従来の間接外国税額控除から変更する意味を有しており、間接外国税額控除制度は、所要の経過措置等を講じた上、廃止することとなります。

本制度導入の狙いは、適切な二重課税排除の方法を維持しつつ、制度を簡素化することにより、外国子会社の留保金を日本に還流(配当)させ、経済の活性化を図ろうとするところにあります。

ここでいう「外国子会社」とは、内国法人が外国法人の発行済株式等の25%以上の株式等を、配当等の支払義務が確定する日以前6月以上引き続き直接に有している場合のその外国法人をいいます。なお、租税条約に異なる割合が定められている場合には、本制度の対象となる外国子会社の判定は、その割合により行います。

本制度により実際に益金不算入となる金額は、外国子会社から受け取る剰余金の配当等の額から、その剰余金の配当等の額の5%相当額を控除した金額となり、結果的に剰余金の配当等の額の95%に相当する金額が益金不算入となります。また、その配当等の額に対して課される外国源泉税等の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しないこととするとともに、外国税額控除の対象になりません。