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タックスヘイブン対策税制(外国子会社合算課税)

タックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制)とは、いわゆるタックスヘイブン(租税回避地)といわれる国や地域に所在する子会社等を通じて租税回避を図る行為を規制するための制度をいい、一定の軽課税国に存在する外国子会社等(「特定外国子会社等」といいます)の所得を、当該子会社会社等の一定の持分を有する内国法人(及び居住者)の所得に合算して課税を行なう制度です。

この特定外国子会社等とは具体的には次に該当する「外国関係会社」をいいます。
(1)法人の所得に対して課される税が存在しない国または地域に本店または主たる事務所を有する外国関係会社
(2)その各事業年度の所得に対して課される租税の額がその所得の金額の20%以下である外国関係会社

ここでいう「外国関係会社」とは、外国法人のうち、居住者及び内国法人によって発行済株式等の50%超を直接及び間接に保有されている外国法人をいいます。

また、本制度の対象となる内国法人は、特定外国子会社等の発行済株式等の10%以上の株式等を直接及び間接に保有する内国法人、ならびに10%以上の株式等を直接および間接に保有する同族株主グループに属する内国法人です。

なお、特定外国子会社等の現地での租税負担が低くても、その存在が租税負担軽減目的ではなく、経済的合理性が認められるのであれば、あえて本制度による合算課税を行なう必要はないということになるため、一定の基準(いわゆる「適用除外基準」)をすべて満たす外国子会社等は、タックスヘイブン対策税制の適用から除外されることとされています。

本制度は海外進出される皆さまのキャシュフロー等に直接影響するものであるため、海外進出前の事前の検討のみならず、進出後も常にメンテナンスが必要となります。