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外国税額控除

居住者・内国法人は全世界所得に課税されるため、国外源泉所得に対して源泉地国で課税される部分は二重課税が発生することになります。外国税額控除制度は、国際的な二重課税を排除するため、外国で納付した外国税額を、日本で納付する税額から控除することを認める制度です。
ただし、控除を認める額について国外源泉所得に対応する日本での税額を限度とする等、一定の限度が設けられています。
平成21年税制改正による外国子会社配当益金不算入制度の導入により、間接税額控除は廃止されましたが、直接税額控除は引続き適用を受けることができます。
各国との租税条約を充分確認し、外国税額控除を適用する必要があります。