役員給与とは、法人がその役員に対して支給する給与(経済的利益を含む)をいい、1.報酬、賞与に相当する通常の給与と、2.退職給与の2つがあります。役員給与はすべてが損金の額に算入されるとは限らず、また使用人に対する給与とも税務上の取り扱いが異なります。
法人税法上、これらの役員給与の損金の額に算入される範囲等については、以下のとおりです。
1. 報酬、賞与
役員に対する報酬、賞与については、次の(1)から(3)に掲げる給与のいずれかに該当しないものの額は法人の所得金額の計算上、損金の額に算入しないこととされます。
(1)定期同額給与
その支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与、およびこれに準ずるもの。
(2)事前確定届出給与
その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で、一定の期限までに所轄の税務署長に対して一定の届出をしているもの。
(3)利益連動給与
利益に関する指標を基礎として算定される一定の給与で、同族会社に該当しない法人が業務を執行する役員に対して支給するもの。
2. 退職給与
役員の退職に基因して支給される給与については原則として損金算入することができます。退職給与の損金算入時期時期は、株主総会の決議等により、その額が具体的に確定した日の属する事業年度とされます。
3.留意事項
退職給与を含め役員給与のうち、不相当に高額な部分の金額や、事実の隠ぺい・仮装経理に基づき役員に支給された金額については損金不算入とされます。
法人税法上の役員の範囲は会社法上の概念より広く、取締役、監査役、会計参与等の他、法人の使用人以外の者でその法人の経営に従事している一定の者も含まれます。