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日米租税条約の改正議定書が署名されました

1月25日、日本国政府とアメリカ合衆国政府との間で日米租税条約を改正する議定書の署名が行われました。
 改正議定書は、2004年に発効した現行条約の一部を改正するものであり、両国間の投資交流を一層促進するため、投資所得(配当及び利子)に対する源泉地国免税の対象を拡大するほか、租税条約上の税務紛争の解決促進のため、相互協議手続に仲裁制度を導入しています。また、徴収共助の対象を拡大するなど、両国の税務当局間の協力関係が強化されています。

今後、改正議定書は、両国においてそれぞれの国内手続(我が国においては国会の承認を得ることが必要)を経た後、両国間で批准書を交換した日に効力を生じることになります。


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