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中小企業庁より「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」のパンフレットが公表されました

中小企業庁より、平成25年度税制改正で創設された「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」に関するパンフレットが公表されました。

商業・サービス業・農林水産業等を営む中小企業者等が一定の設備投資を行う場合、認定機関による経営改善に関する指導または助言を受けることを条件に、特別償却(取得価額の30%)または税額控除(取得価額の7%)の適用を受けることができるという内容です。

詳しくはこちらのWeb siteをご覧ください。

※ここでいう認定機関は、商工会議所、商工会、都道府県中小企業団体中央会、商店街振興組合連合会、経営革新等支援機関等をいい、弊事務所も経営革新等支援機関の認定を受けております。