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【経済産業省】外国子会社合算税制の適用除外基準である管理支配基準の判定

さきごろ、経済産業省HPで、「外国子会社合算税制の適用除外基準である管理支配基準の判定(株主総会等のテレビ会議システム等の活用について)」が公表されました。

これによると、内国法人に係る特定外国子会社等がその本店又は主たる事務所の所在する国等において、事業の管理、支配及び運営を自ら行っていること(管理支配基準)の判定は、その特定外国子会社等の株主総会及び取締役会の開催、役員としての職務の執行、会計帳簿の作成及び保管等が行われている場所並びにその他の状況を総合勘案して行うこととされていますが、このうち株主総会及び取締役会の開催に当たりテレビ会議システム等の情報通信機器を利用した場合においても管理支配基準を満たすとした国税庁への照会の結果が公表されています。

詳しくは、こちらの経済産業省HPをご覧ください。