平成26年12月10日に交換が行われた日本香港租税協定に関する交換公文による両政府間の合意は、7月6日(月)に、その効力発生に必要な相互の通告が完了し、この書簡の交換による両政府間の合意は、本年7月6日に発効し、次のものについて適用されます。
(1) 我が国については、
イ 源泉徴収される租税に関しては、平成27年7月6日以後に租税を課される額
ロ 源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、平成27年7月6日以後に開始する各課税年度の所得
ハ その他の租税に関しては、平成27年7月6日以後に開始する各課税年度の租税
(2) 香港については、香港の租税に関しては、平成27年7月6日以後に開始される各賦課年度分のもの
詳しくは、こちらのWeb siteをご覧ください。