この度、中央経済社より「”調書制度”でどう変わる?国外財産の税務Q&A-所得税・相続税・贈与税のポイント-」を出版いたしました。
平成24年度税制改正で新たに「国外財産調書制度」が創設され、年末時点で総額5000万円を超える国外財産を保有する居住者は、その国外財産に関する事項を記載した国外財産調書を所轄税務署長に提出することとなります(平成25年分より)。
また、居住者が保有する国外財産やその国外財産から生じる所得(不動産賃貸収入や売却益、預金利子や配当金など)については、日本の所得税・相続税・贈与税の課税対象となる場合もあるため、国外財産を保有する方の税務申告や税務プランニングにお役立ていただけると幸いです。
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