恒久的施設とは、事業を行う一定の場所等をいい、一般に「PE」(Permanent Establishment)と略称されています。恒久的施設は、非居住者および外国法人の課税関係を決める上で、重要な判定要素となります。
一般的に、「恒久的施設なければ課税なし」という考え方があり、非居住者および外国法人が日本国内で事業を行っていても、日本国内に恒久的施設を有していない場合には、原則として、その非居住者および外国法人の事業所得は日本で課税されることはありません。
国内法における恒久的施設の範囲は、次の3つに区分されています。
(1)支店、出張所、事業所、事務所、工場、倉庫業者の倉庫および鉱山・採石場等天然資源を採取する場所など(いわゆる「支店PE」)。
(2)建設、据付け、組立て等の作業、またはその指揮監督の役務の提供を1年を超えて行う場合のその場所(いわゆる「建設PE」)。
(3)国内に自己のためにその事業に関し契約を結ぶ権限のある者で、これを常習的に行使する者や、商品等の資産を保管し顧客への引き渡しを行う者、あるいは注文の取得等の重要な部分をする者(いわゆる「代理人PE」)。
ただし上記の(1)のうち、資産の購入や保管のために使用する場所、あるいは広告、宣伝、情報の提供、市場調査、基礎的研究等、その事業の遂行にとって補助的な機能を有する活動を行うためにのみ使用する場所は恒久的施設に含まれないこととされています。また、上記の(3)のうち、代理人等がその事業に関わる業務を独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合の代理人等は除かれます。
なお、恒久的施設の存在が認定された場合、国内法と租税条約とでその課税対象となる所得の範囲が異なる場合があるので、留意が必要です。