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移転価格税制

日本の法人が、海外の関連企業との間で取引を行う場合において、その取引価格を通常の価格とは異なる額に設定することにより、一方の利益を他方に移転することが可能となります。移転価格税制とは、日本の法人による海外の関連企業との間の取引を通じた所得の海外移転を防止するため、日本の法人と国外関連者間の取引の対価の額が、一般の市場取引価格と異なることにより、日本の法人の所得金額が過少となっている場合に、当該取引を当該市場取引価格(独立企業間価格)で行ったものとして、当該法人の所得金額を計算する制度です。

移転価格税制の対象となる国外関連者とは、以下のものをいいます。
(1)親子関係:2つの法人のいずれか一方の法人が、他方の法人の発行済株式等の50%以上の株式の数又は出資の金額を直接・間接に保有する関係
(2)兄弟(姉妹)関係:2つの法人が同一の者により、それぞれその発行済株式等の50%以上の株式の数又は出資の金額を直接・間接に保有する関係
(3)実質支配関係:役員の派遣、取引、資金の貸付け等により法人の事業の方針の全部又は一部につき、実質的に決定できる関係にあるもの。

近年、日本企業のグローバル化が進む中、税務調査時に移転価格について議論になることが増え、日本企業の移転価格リスクへの対応がさらに重要となりつつあります。