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合併、会社分割、現物出資、事後設立、株式交換及び株式移転などの組織再編行為を行った場合には、税務上、原則として資産及び負債を他の法人に時価で移転(譲渡)したものとして、移転資産負債の譲渡損益を認識することとなります。ただし、当該組織再編が一定の要件を満たした適格組織再編に該当する場合には、移転資産負債は税務上の帳簿価額で移転したものとみなし、譲渡損益の認識を繰り延べることとなります。