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消費税の納税義務者

消費税は、国内において、事業として行った資産の譲渡若しくは貸付け、または役務提供など、課税対象となる取引(課税資産の譲渡等)及び課税対象となる貨物の保税地域からの引き取りに対して課税されます。

国内取引の納税義務者は個人事業者と法人です。また、輸入取引の場合の納税義務者は保税地域から外国貨物を引き取る者となります。ただし、その基準期間における課税売上高が1,000万円以下の者については、課税事業者を選択した場合を除き、消費税の納税義務が免除されます。

また、新たに設立された法人については、設立1期目及び2期目の基準期間はありませんので、原則として消費税の納税義務が免除されます。 しかし、基準期間のない事業年度であっても、その事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である場合には、消費税の納税義務は免除されません。