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非課税取引

消費税の課税対象となる取引は、原則として、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付けおよび役務の提供、および輸入取引とされていますが、これらに該当する取引であっても、消費税の課税対象としてなじまないものや、社会政策的な観点から課税することが適用でないと判断されるものは非課税として取り扱われています。

消費税法上、非課税取引とされているものは主に次のとおりです。
( 1) 土地の譲渡および貸付け
( 2) 有価証券等および支払手段の譲渡
( 3) 貸付金や預貯金の利子および保険料を対価とする役務の提供等
( 4) 郵便切手類、印紙および証紙の譲渡
( 5) 商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡
( 6) 国および地方公共団体等が行う一定の事務に係る役務の提供
( 7) 外国為替業務に係る役務の提供
( 8) 社会保険医療の給付等
( 9) 介護保険サービスの提供
(10) 社会福祉事業等によるサービスの提供
(11) 助産にかかる資産の譲渡等
(12) 火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供
(13) 一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け
(14) 学校教育に関する役務の提供
(15) 教科用図書の譲渡
(16) 住宅の貸付け