簡易課税制度とは、中小事業者の消費税納税にかかる事務負担を軽減する目的で設けられている制度で、その課税期間における課税標準額に対する消費税額を基にして仕入控除税額を計算する方法をいいます。
具体的には、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について一定の選択の届出を行なった場合、その課税期間の課税標準額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した金額に「みなし仕入率」を乗じた金額を仕入控除税額とみなして、消費税の納付税額を計算する制度です。
この「みなし仕入率」は、その事業区分ごとに次の5つに分けられています。
第一種事業(卸売業)・・・ 90%
第二種事業(小売業)・・・ 80%
第三種事業(製造業等)・・・ 70%
第四種事業(その他の事業)・・・ 60%
第五種事業(不動産業、運輸通信業、サービス業)・・・ 50%
なお、この制度の適用を受けるための選択届は、原則としてその適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに管轄の税務署長に提出しなければならず、また、本制度をいったん選択した場合は、2年間は継続して適用しなければならないこととされていますので、簡易課税制度の適用の選択については注意が必要です。