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国外財産調書制度

平成24年度税制改正で創設された国外財産調書制度とは、その年の12月31日現在で、総額5,000万円を超える国外財産を保有する居住者は、その国外財産の種類、数量、価額等を記載した「国外財産調書」を、その翌年3月15日までに所轄税務署長に提出する義務があるという制度です。 

経済の国際化により海外へ資産を移す動きは、富裕層のみならず、一般にも広がってきています。投資資金等の海外移転が活発になると、所得税や相続税の課税漏れにもつながるため、国外財産に関する情報収集を行い、課税漏れを防ぐ目的で、国外財産調書制度が創設されました。

また、調書の提出を促進するために、以下のような措置が講じられています。

・国外財産調書に記載がある国外財産については、過少(無)申告加算税の軽減措置

・国外財産調書の提出がない、あるいは不備がある場合には、過少(無)申告加算税の加重措置 

なお、国外財産調書制度は、平成26年1月1日以後に提出すべき国外財産調書について適用され、平成26年3月15日(平成26年3月15日は土曜日のため実際の提出期限は平成26年3月17日)までに提出することになります(送金等法附則1及び同令附則1)。