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税務行政執行共助条約が発効します(平成25年10月1日より)

平成25年7月1日(月)、財務省ホームページで税務行政執行共助条約の発効が公表されました(詳しくは財務省Web siteをご覧ください)。

本条約は、我が国について、本年10月1日に発効することとなり、本条約の締結により、本条約を締結している多くの国の税務当局との間で、租税に関する様々な行政支援(情報交換、徴収共助、送達共助)を相互に行うことが可能となり、国際的な脱税及び租税回避行為に適切に対処していくことが可能になるとのことです。

国際的な取引について、これまで以上に課税が強化されることが予想されます。