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国税庁より国外財産調書の様式(記載要領)・記載例が公表されました

国税庁より、国外財産調書の様式(記載要領)及び記載例が公表されました(詳しくは国税庁Web siteをご覧ください)。

国外財産調書制度は、平成24年度税制改正で創設された制度で、年末時点で5000万円を超える国外財産を有する居住者は、翌年3月15日までに、その国外財産に関する事項等を記載した国外財産調書を、所轄税務署長に提出することになります。

平成25年分から適用開始となるため、今年の年末時点で5000万円を超える国外財産を有する方は、平成26年3月17日(3月15日が土曜日のため)までに、国外財産調書を提出しなければなりません。

国外財産調書制度については、拙著「調書制度でどう変わる?国外財産の税務Q&A」でも解説しておりますので、ご興味のある方は是非ご覧ください。