国税庁ホームページで「特定役員退職手当等Q&A」等が公表されましたのでご案内いたします。
平成24年度税制改正により、勤続年数5年以下の特定役員の退職手当等に係る退職所得について、いわゆる2分の1課税が廃止されることになりました。
このQ&Aでは、適用時期や役員等勤続年数が5年以下かどうかの判定などの基本的事項のほかに、同一の年に2箇所から退職手当等が支払われ、一方の勤務先で一般勤続期間と役員等勤続期間が重複している場合の源泉徴収税額の計算等が具体的に記載されています。
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