国税庁から東日本大震災関係諸費用(災害損失特別勘定など)に関する法人税の取扱いに係る質疑応答事例が公表されました。
災害損失特別勘定は、原則として損金経理が必要となりますが、3月決算法人で、今回の費用通達の公表時(平成23年4月20日)に、既に決算手続が終了しているため、災害損失特別勘定の損金経理をできなかった等のやむを得ない事情がある場合には、特例的に申告調整による損金算入を認めることとされています。
また、災害損失特別勘定として繰入れた引当金についても、明細書の添付を要件に損金算入が認められます。
その他、東日本大震災関連の国税庁からのお知らせについては、以下のリンクご参照ください。http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/zeimusho_jokyo.htm