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東日本大震災に係る義援金等に関する税務上の取り扱いについて(国税庁)

国税庁HPにおいて、「東日本大震災に係る義援金等に関する税務上の取り扱いについて」が5月19日に更新されました。

震災特例法の所得税法の特例で、東日本大震災の救援活動を行う認定NPO法人が震災に関連して被災者の救援活動等を行うために募集する寄附等について、優遇措置が図られています。

これは、個人が平成23年3月11日から25年12月31日までに寄附金を支出した場合に、所得控除と税額控除を選択制により適用できる特例となっており、所得控除は控除可能限度額を最大で80%まで拡大、また税額控除は所得税額の25%を限度に控除できるようになっています。

詳しくは、以下の国税庁HPをご参照ください。

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/toriatsukai.htm