国税庁の質疑応答事例において、役員報酬に係る所得税の外国税額控除における国外所得に関する事例が公表されました。
日本の居住者が租税条約締結国等の法人役員に選任され、日本国内で役員としての役務提供を行い、役員報酬を受領する場合には、その役員報酬は、役員の居住地国である日本において課税対象となります。
一方で、日本が締結している租税条約における役員報酬に関する規定の多くは、法人の所在地国において課税を認めている場合が多く、法人の所在地国である条約締結国等においても、その役員報酬が課税されます。
このような場合、その役員報酬について、国際的二重課税が発生しますが、租税条約の規定により条約相手国等における課税を認めた所得で、その条約相手国等において外国所得税が課税されるものについては、国外源泉所得に該当することとされています。
詳しくは、以下の国税庁のWeb siteをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/06/64.htm