国税庁ホームページにおいて、「国際課税原則の帰属主義への見直しに係る改正のあらまし」が公表されました。
平成26年度税制改正により、国際課税原則の帰属主義への見直しが行われ、原則として、平成28年4月1日以後開始する事業年度の所得に対する法人税について適用されます。
その内容は、以下のとおりです。
国際課税原則の帰属主義への見直しのポイント
(1) 外国法人に対する課税
・総合主義と帰属主義の違いについて
・帰属主義に基づく外国法人に対する課税
(2) 内国法人に対する課税
・内国法人の外国税額控除
(3) PE帰属外部取引、国外PE帰属外部取引及び内部取引の文書化
・文書化が必要とされた書類
・外国法人の日本支店による棚卸資産の売買取引を想定した場合に作成する書類例(国外支店についても同様)
詳しくは、以下の国税庁のWeb siteをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h27kokusai-aramashi.pdf