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免税取引

消費税は、国内において消費される財貨またはサービスの提供などに課される税ですので、輸出取引や国際輸送などの輸出に類似する取引として行なう課税資産の譲渡等については、消費税が免除されます。

免除となる輸出取引等は主に以下のとおりです。
(1) 本邦からの輸出として行なわれる資産の譲渡または貸付け
(2) 外国貨物の譲渡または貸付け
(3) 国内と国外との間の旅客もしくは貨物の輸送または通信
(4) 船舶運航事業者等に対する船舶等の譲渡、貸付けまたは修理
(5) 船舶等の水先、誘導等の役務の提供
(6) 外国貨物の荷役、運送、保管、検数、鑑定等の役務の提供
(7) 国内と国外との間の郵便または信書便
(8) 非居住者に対する鉱業権、工業所有権、著作権、営業権等の譲渡または貸付け
(9) 非居住者に対して行なわれる役務の提供で次に掲げるもの以外のもの
1.国内に所在する資産に係る運送または保管
2.国内における飲食または宿泊
3.その他国内において直接便益を享受するもの

なお、輸出免税の適用を受けるためには、その取引が輸出取引等であることにつき、一定の証明が必要になります。