今国会に提出されていた、日本とオランダとの新租税条約が、4月15日に承認されました。
(1)投資所得に対する源泉地課税の減免、(2)租税回避行為の防止のための規定の導入、(3)税務当局間の協議に係る仲裁手続の導入等の措置が講じれられています。
さらに、「外国子会社配当益金不算入制度」(法人税法第23条の2関係)の適用について、日本の親会社によるオランダ子会社の保有要件を「25%」から「10%」に引き下げる措置も盛り込まれています(新条約第22条(2)。保有期間6ヶ月は変更なし)。
なお、今後はオランダ国会での承認を待つことになりますが、新条約は、年内に発効、年明け2012年1月1日からの適用開始が見込まれています。
新日蘭租税条約の内容については以下をご参照ください。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/sy220825ne.htm